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道路交通法施行規則 第9条の5(乗車用ヘルメット)

  1. 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
  2. 一左右、上下の視野が十分とれること。
  3. 二風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
  4. 三著しく聴力を損ねない構造であること。
  5. 四衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
  6. 五衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
  7. 六重量が二キログラム以下であること。
  8. 七人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

この条文の基本情報

乗車用ヘルメットとは何ですか?

定義乗車用ヘルメットとは、道路交通法施行規則第9条の5に定められた規定で、「法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の5(乗車用ヘルメット)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の5の条文原文は「法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の5は第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の5の前の条は道路交通法施行規則第9条の4の3です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の5の次の条は道路交通法施行規則第9条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_5

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