(告知書の様式)
第40条
別タブ ↗法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。
(告知書の様式)
法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。
(通告書の様式)
法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。
(通知書の様式)
法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。
(納付書の様式)
令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。
(振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項)
令第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。
(公示通告)
令第五十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一反則者
二通告の内容
三通告の理由
2第七条の六の二の規定は、令第五十四条第一項の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「第四十五条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
3令第五十四条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)