ブックマーク無料で登録

道路交通法施行規則 第二章 積載の制限外許可等

第8条〜第9条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第二章 積載の制限外許可等は、第8条〜第9条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第二章 積載の制限外許可等が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(制限外許可証の様式等)

第8条

車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。

2前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。

(通行指示書の様式)

第8条の2

法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。

(再発防止命令の方法)

第8条の3

法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。

(牽引の用具の構造及び装置)

第8条の4

令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一堅ろうで運行に十分耐えるものであること。

二牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。

三走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。

(牽引の許可証の様式等)

第8条の5

自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。

2前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。

(運行記録計による記録の保存)

第9条

法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。

一記録が行なわれた年月日

二記録に係る自動車の登録番号

三記録に係る運転者の氏名

四記録に係る主たる運転区間又は運転区域

(作動状態記録装置による記録の保存)

第9条の2

法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。

道路交通法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる