道路交通法施行規則 第8条(制限外許可証の様式等)
- 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
この条文の基本情報
制限外許可証の様式等とは何ですか?
定義制限外許可証の様式等とは、道路交通法施行規則第8条に定められた規定で、「車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第8条(制限外許可証の様式等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第8条の条文原文は「車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第8条は第二章 積載の制限外許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第8条の前の条は道路交通法施行規則第7条の14です。
- 道路交通法施行規則第8条の次の条は道路交通法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/8