道路交通法施行規則 第7条の14(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)
令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。
この条文の基本情報
積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車とは何ですか?
定義積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車とは、道路交通法施行規則第7条の14に定められた規定で、「令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の14(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の14の条文原文は「令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の14は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の14の前の条は道路交通法施行規則第7条の13です。
- 道路交通法施行規則第7条の14の次の条は道路交通法施行規則第8条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_14