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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行規則 第三章 道路使用の許可

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第三章 道路使用の許可は、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第三章 道路使用の許可が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(道路使用許可証の様式等)

第10条

別タブ ↗

法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

二道路使用の目的

三道路使用の場所又は区間

四道路使用の期間

五道路使用の方法又は形態

六現場責任者の住所及び氏名

2法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。

3前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。

4法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。

5法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。

(道路使用許可証の記載事項の変更の届出)

第11条

別タブ ↗

法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。

(道路使用許可証の再交付の申請)

第12条

別タブ ↗

法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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