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道路交通法施行規則 第10条(道路使用許可証の様式等)

  1. 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
  3. 二道路使用の目的
  4. 三道路使用の場所又は区間
  5. 四道路使用の期間
  6. 五道路使用の方法又は形態
  7. 六現場責任者の住所及び氏名
  8. 2.法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
  9. 3.前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
  10. 4.法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。
  11. 5.法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。

この条文の基本情報

道路使用許可証の様式等とは何ですか?

定義道路使用許可証の様式等とは、道路交通法施行規則第10条に定められた規定で、「法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第10条(道路使用許可証の様式等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第10条の条文原文は「法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第10条は第三章 道路使用の許可に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第10条の前の条は道路交通法施行規則第9条の38です。
  7. 道路交通法施行規則第10条の次の条は道路交通法施行規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/10

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