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道路交通法施行規則 第9条の38(許可証の返納等)

  1. 特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。
  2. 一特定自動運行を行わないこととしたとき。
  3. 二許可が取り消されたとき。
  4. 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
  5. 2.前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
  6. 3.特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。
  7. 一死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  8. 二法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
  9. 三法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
  10. 4.公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。
  11. 一許可が失効した旨
  12. 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
  13. 三特定自動運行の経路
  14. 四特定自動運行を行う日及び時間帯
  15. 五許可が失効した年月日
  16. 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

この条文の基本情報

許可証の返納等とは何ですか?

定義許可証の返納等とは、道路交通法施行規則第9条の38に定められた規定で、「特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の38(許可証の返納等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の38の条文原文は「特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の38は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の38の前の条は道路交通法施行規則第9条の37です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の38の次の条は道路交通法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_38

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