道路交通法施行規則 第9条の37(国家公安委員会への報告)
- 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
- 二処分の別及び理由
- 三法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容
- 四処分の期日及び処分に係る期間
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告とは、道路交通法施行規則第9条の37に定められた規定で、「法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の37(国家公安委員会への報告)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の37の条文原文は「法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の37は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の37の前の条は道路交通法施行規則第9条の36です。
- 道路交通法施行規則第9条の37の次の条は道路交通法施行規則第9条の38です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_37