(特定自動運行の許可証の交付等)
第9条の19
別タブ ↗公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。
2前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
(特定自動運行の許可証の交付等)
公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。
2前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
(特定自動運行の許可の申請書の様式等)
法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。
2法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。
一特定自動運行用自動車の車名及び型式
二自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
三長さ、幅及び高さ
四自動運行装置に係る使用条件
3法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。
一特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
二特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
4法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。
一法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
二法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法
三法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
(特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)
法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面
二許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し
三特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し
四特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
一登記事項証明書
二役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し)
五特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
六法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
七法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類
2公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。
(意見聴取)
公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。
一法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事
二法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者
三前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者
(変更の許可の申請等)
法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。
2第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。
3公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。
(特定自動運行計画の軽微な変更)
法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。
一第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの
二法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更
(軽微な変更等の届出等)
法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。
2前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一前条第一号に掲げる事項第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表
二前条第二号に掲げる事項当該変更の事実を証する書類
三法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類
3公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。
(許可の公示の方法)
法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
一許可をした旨
二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
三特定自動運行の経路
四特定自動運行を行う日及び時間帯
五第九条の二十第三項各号に掲げる事項
六許可の年月日
七前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
(教育)
法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。
(特定自動運行主任者の要件)
法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。
二遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。
三前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。
(遠隔監視装置)
遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。
一特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。
二ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。
三スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。
四無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。
五第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。
六第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。
七サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。
(特定自動運行中である旨の表示)
法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。
(特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)
法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。
(高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)
令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。
一外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。
二二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。
三イの記号の色は、赤色又は橙色であること。
二灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。
一点滅式のものであること。
二二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
三灯光の色は、紫色であること。
(許可の取消し等に係る通知)
公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
(許可の取消しの公示の方法)
法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
一許可を取り消した旨
二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
三特定自動運行の経路
四特定自動運行を行う日及び時間帯
五許可を取り消した年月日
六前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
(仮停止に係る通知)
警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
(公安委員会への報告)
法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一仮停止をした旨
二仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三仮停止を受けた許可に係る許可証の番号
四仮停止の年月日
五仮停止の理由
(国家公安委員会への報告)
法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
二処分の別及び理由
三法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容
四処分の期日及び処分に係る期間
(許可証の返納等)
特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。
一特定自動運行を行わないこととしたとき。
二許可が取り消されたとき。
三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。
一死亡した場合同居の親族又は法定代理人
二法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
三法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
4公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。
一許可が失効した旨
二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
三特定自動運行の経路
四特定自動運行を行う日及び時間帯
五許可が失効した年月日
六前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)