道路交通法施行規則 第9条の22(意見聴取)
- 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。
- 一法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事
- 二法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者
- 三前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者
この条文の基本情報
意見聴取とは何ですか?
定義意見聴取とは、道路交通法施行規則第9条の22に定められた規定で、「公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の22(意見聴取)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の22の条文原文は「公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の22は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の22の前の条は道路交通法施行規則第9条の21です。
- 道路交通法施行規則第9条の22の次の条は道路交通法施行規則第9条の23です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_22