道路交通法施行規則 第9条の23(変更の許可の申請等)
- 法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。
- 2.第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。
- 3.公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。
この条文の基本情報
変更の許可の申請等とは何ですか?
定義変更の許可の申請等とは、道路交通法施行規則第9条の23に定められた規定で、「法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の23(変更の許可の申請等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の23の条文原文は「法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の23は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の23の前の条は道路交通法施行規則第9条の22です。
- 道路交通法施行規則第9条の23の次の条は道路交通法施行規則第9条の24です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_23