道路交通法施行規則 第9条の24(特定自動運行計画の軽微な変更)
- 法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。
- 一第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの
- 二法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更
この条文の基本情報
特定自動運行計画の軽微な変更とは何ですか?
定義特定自動運行計画の軽微な変更とは、道路交通法施行規則第9条の24に定められた規定で、「法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の24(特定自動運行計画の軽微な変更)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の24の条文原文は「法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の24は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の24の前の条は道路交通法施行規則第9条の23です。
- 道路交通法施行規則第9条の24の次の条は道路交通法施行規則第9条の25です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_24