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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行規則 第八章の二 雑則

第38条の4の6〜第39条の10・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第八章の二 雑則は、第38条の4の6〜第39条の10の全 17 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第八章の二 雑則が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(運転免許取得者等教育に係る報告等)

第38条の4の6

別タブ ↗

公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。

一当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項

二当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの

2公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(運転免許取得者等検査に係る報告等)

第38条の4の7

別タブ ↗

前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。

(使用者に対する通知)

第38条の5

別タブ ↗

法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。

(出頭命令書の交付)

第38条の6

別タブ ↗

法第百九条の規定による命令は、別記様式第二十三の出頭命令書を交付して行うものとする。

(交通情報の提供)

第38条の7

別タブ ↗

法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。

一ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。

二電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。

三交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。

2法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。

(特定交通情報提供事業の届出)

第38条の8

別タブ ↗

法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。

2法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の開始年月日

二交通情報を提供する道路

三予測の方法

四提供する交通情報の種類及び内容

五交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項

3第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。

(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)

第39条

別タブ ↗

令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。

(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)

第39条の2

別タブ ↗

原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

二原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式

三製作工場の名称及び所在地

4前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一諸元、外観等当該型式の内容に関する事項

二製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項

三第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見

5国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。

6第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。

7第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。

一第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。

三当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。

8国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。

一当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。

二第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。

(原動機を用いる軽車両の型式認定)

第39条の2の2

別タブ ↗

原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定)

第39条の3

別タブ ↗

人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。

(移動用小型車の型式認定)

第39条の4

別タブ ↗

移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。

(原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定)

第39条の5

別タブ ↗

原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。

(遠隔操作型小型車の型式認定)

第39条の6

別タブ ↗

遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。

(普通自転車の型式認定)

第39条の7

別タブ ↗

自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。

(安全器材等の型式認定)

第39条の8

別タブ ↗

次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

一牽引の用具

二自転車に備えられる反射器材

三夜間用停止表示器材

四昼間用停止表示器材

2前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

一牽引の用具にあつては、第八条の四の基準

二自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準

三夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準

四昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。

(運転シミュレーターの型式認定)

第39条の9

別タブ ↗

模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第五項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。

(型式認定の手続等)

第39条の10

別タブ ↗

第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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