道路交通法施行規則 第38条の8(特定交通情報提供事業の届出)
- 法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。
- 2.法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の開始年月日
- 二交通情報を提供する道路
- 三予測の方法
- 四提供する交通情報の種類及び内容
- 五交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項
- 3.第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定交通情報提供事業の届出とは何ですか?
定義特定交通情報提供事業の届出とは、道路交通法施行規則第38条の8に定められた規定で、「法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第38条の8(特定交通情報提供事業の届出)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第38条の8の条文原文は「法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第38条の8は第八章の二 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第38条の8の前の条は道路交通法施行規則第38条の7です。
- 道路交通法施行規則第38条の8の次の条は道路交通法施行規則第39条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_8