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道路交通法施行規則 第38条の7(交通情報の提供)

  1. 法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
  2. 一ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。
  3. 二電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。
  4. 三交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。
  5. 2.法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。

この条文の基本情報

交通情報の提供とは何ですか?

定義交通情報の提供とは、道路交通法施行規則第38条の7に定められた規定で、「法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第38条の7(交通情報の提供)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第38条の7の条文原文は「法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第38条の7は第八章の二 雑則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第38条の7の前の条は道路交通法施行規則第38条の6です。
  7. 道路交通法施行規則第38条の7の次の条は道路交通法施行規則第38条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_7

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