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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行規則 第六章 自動車教習所

第31条の5〜第37条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第六章 自動車教習所は、第31条の5〜第37条の全 11 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第六章 自動車教習所が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(自動車教習所の届出)

第31条の5

別タブ ↗

法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の三の届出書を提出して行うものとする。

2法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項

一設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日

二設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日

三管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日

二届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項

一設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日

二設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日

三管理者の本籍又は国籍等及び生年月日

3法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。

(報告等)

第31条の6

別タブ ↗

公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。

一当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項

二当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項

三当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項

2公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(コースの種類、形状及び構造の基準)

第32条

別タブ ↗

令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。

2令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。

(教習の時間及び方法)

第33条

別タブ ↗

令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。

二学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。

2現に大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習(現に中型仮免許を受けている者に対する大型免許に係る教習、現に準中型仮免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る教習及び現に普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習を除く。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。

3現に準中型免許に係る教習(以下この項において「準中型教習」という。)を受けている者が当該準中型教習に代えて普通免許に係る教習(以下この項において「普通教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。

4現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。

5令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。

一技能教習については、次のとおりとする。

一あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。

二当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。

三自動車(法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。

四自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。

五大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

六大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。

七ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。ただし、大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。

八大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。第三十五条第五号において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。

九中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限)を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。

十大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。

十一大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。

十二大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。

十三準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。

十四大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。

十五教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあつては四時限を、その他の者に対する教習にあつては三時限(基本操作及び基本走行にあつては、二時限)を超えないこと(第一種免許に係る教習を受ける者に対して一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。

十六ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許(別表第四において「AT小型限定普通二輪免許」という。)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)を現に受けている者に限る。)一人に対する一日の教習時間は、四時限(基本操作及び基本走行にあつては、三時限)を超えないこと(一日に三時限以上の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、一日に四時限の教習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。

十七大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。

十八レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。

十九基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。

二十応用走行の最後において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。

二十一大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。

二十二大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。

二十三同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。

二学科教習については、次のとおりとする。

一あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。

二第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。

三教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。

四応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。

五自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。

六大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。

七前号ラに定める期間内に修了すること。

6前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。

(技能検定)

第34条

別タブ ↗

技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。

2卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。

一前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。

二卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。

三卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。

3修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。

一前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。

二修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。

三修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。

四修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第五項第一号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。

(卒業証明書の発行等)

第34条の2

別タブ ↗

法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。

2法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。

3法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。

一技能検定に係る免許の種類

二技能検定の種別

三技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日

四技能検定の年月日

五技能検定に用いた自動車の種類

六証明を行つた年月日

(指定前における教習の基準)

第34条の3

別タブ ↗

令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項までに定めるとおりとする。

二技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。

三学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。

2前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。

(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)

第34条の4

別タブ ↗

令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。

(申請の手続)

第35条

別タブ ↗

法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

一管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、国籍等)が記載されたものに限る。)及び履歴書

二技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類

三コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

四建物その他の設備の状況を明らかにした図面

五備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表

六教材一覧表

七教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)

八令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類

(変更の届出)

第36条

別タブ ↗

指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。

(指定書等)

第37条

別タブ ↗

公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。

2公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。

3公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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