道路交通法施行規則 第31条の6(報告等)
- 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
- 一当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項
- 二当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項
- 三当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項
- 2.公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、道路交通法施行規則第31条の6に定められた規定で、「公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の6(報告等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の6の条文原文は「公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の6は第六章 自動車教習所に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の6の前の条は道路交通法施行規則第31条の5です。
- 道路交通法施行規則第31条の6の次の条は道路交通法施行規則第32条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_6