道路交通法施行規則 第31条の5(自動車教習所の届出)
- 法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の三の届出書を提出して行うものとする。
- 2.法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項
- 一設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日
- 二設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
- 三管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
- 二届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項
- 一設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
- 二設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
- 三管理者の本籍又は国籍等及び生年月日
- 3.法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
自動車教習所の届出とは何ですか?
定義自動車教習所の届出とは、道路交通法施行規則第31条の5に定められた規定で、「法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の三の届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の5(自動車教習所の届出)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の5の条文原文は「法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の三の届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の5は第六章 自動車教習所に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の5の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の9です。
- 道路交通法施行規則第31条の5の次の条は道路交通法施行規則第31条の6です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_5