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道路交通法施行規則 第四章 工作物等の保管等

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第四章 工作物等の保管等は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第四章 工作物等の保管等が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条

別タブ ↗

第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警察署長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「令第二十八条各号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項」と読み替えるものとする。

2令第二十九条第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。

(受領書の様式)

第14条

別タブ ↗

令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。

(一般競争入札における掲示事項)

第15条

別タブ ↗

令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

二当該競争入札の執行の日時及び場所

三契約条項の概要

四その他警察署長が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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