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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行規則 第二章の二 自転車に関する基準

第9条の2の2〜第9条の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第二章の二 自転車に関する基準は、第9条の2の2〜第9条の4の全 4 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第二章の二 自転車に関する基準が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(普通自転車の大きさ等)

第9条の2の2

別タブ ↗

法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

一長さ百九十センチメートル

二幅六十センチメートル

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一四輪以下の自転車であること。

二側車を付していないこと。

三一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

四制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

五歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)

第9条の2の3

別タブ ↗

令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。

(制動装置)

第9条の3

別タブ ↗

法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一前車輪及び後車輪を制動すること。

二乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

(反射器材)

第9条の4

別タブ ↗

法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

二反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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