(普通自転車の大きさ等)
第9条の2の2
別タブ ↗法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
一長さ百九十センチメートル
二幅六十センチメートル
二車体の構造は、次に掲げるものであること。
一四輪以下の自転車であること。
二側車を付していないこと。
三一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
四制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
五歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。