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道路交通法施行規則 第9条の2の2(普通自転車の大きさ等)

  1. 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
  3. 一長さ百九十センチメートル
  4. 二幅六十センチメートル
  5. 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
  6. 一四輪以下の自転車であること。
  7. 二側車を付していないこと。
  8. 三一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
  9. 四制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
  10. 五歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

この条文の基本情報

普通自転車の大きさ等とは何ですか?

定義普通自転車の大きさ等とは、道路交通法施行規則第9条の2の2に定められた規定で、「法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の2の2(普通自転車の大きさ等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の2の2の条文原文は「法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の2の2は第二章の二 自転車に関する基準に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の2の2の前の条は道路交通法施行規則第9条の2です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の2の2の次の条は道路交通法施行規則第9条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_2_2

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