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道路交通法施行規則 第9条の2(作動状態記録装置による記録の保存)

法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

作動状態記録装置による記録の保存とは何ですか?

定義作動状態記録装置による記録の保存とは、道路交通法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の2(作動状態記録装置による記録の保存)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の2の条文原文は「法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の2は第二章 積載の制限外許可等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の2の前の条は道路交通法施行規則第9条です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の2の次の条は道路交通法施行規則第9条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_2

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