道路交通法施行規則 第9条(運行記録計による記録の保存)
- 法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。
- 一記録が行なわれた年月日
- 二記録に係る自動車の登録番号
- 三記録に係る運転者の氏名
- 四記録に係る主たる運転区間又は運転区域
この条文の基本情報
運行記録計による記録の保存とは何ですか?
定義運行記録計による記録の保存とは、道路交通法施行規則第9条に定められた規定で、「法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条(運行記録計による記録の保存)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の条文原文は「法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条は第二章 積載の制限外許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の前の条は道路交通法施行規則第8条の5です。
- 道路交通法施行規則第9条の次の条は道路交通法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9