道路交通法施行規則 第8条の5(牽引の許可証の様式等)
- 自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。
この条文の基本情報
牽引の許可証の様式等とは何ですか?
定義牽引の許可証の様式等とは、道路交通法施行規則第8条の5に定められた規定で、「自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第8条の5(牽引の許可証の様式等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第8条の5の条文原文は「自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第8条の5は第二章 積載の制限外許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第8条の5の前の条は道路交通法施行規則第8条の4です。
- 道路交通法施行規則第8条の5の次の条は道路交通法施行規則第9条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/8_5