道路交通法施行規則 第8条の4(牽引の用具の構造及び装置)
- 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
- 二牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。
- 三走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。
この条文の基本情報
牽引の用具の構造及び装置とは何ですか?
定義牽引の用具の構造及び装置とは、道路交通法施行規則第8条の4に定められた規定で、「令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第8条の4(牽引の用具の構造及び装置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第8条の4の条文原文は「令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第8条の4は第二章 積載の制限外許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第8条の4の前の条は道路交通法施行規則第8条の3です。
- 道路交通法施行規則第8条の4の次の条は道路交通法施行規則第8条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/8_4