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道路交通法施行規則 第一章 総則

第1条〜第5条の6の2・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第一章 総則は、第1条〜第5条の6の2の全 22 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第一章 総則が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(歩行補助車等の基準)

第1条

別タブ ↗

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

一長さ百二十センチメートル

二幅七十センチメートル

三高さ百二十センチメートル

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一原動機として、電動機を用いること。

二六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

四歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

2前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。

一特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの

二令第一条第二号に掲げる車

3令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。

一長さ百九十センチメートル

二幅六十センチメートル

4令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。

(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)

第1条の2

別タブ ↗

法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。

(特定小型原動機付自転車の大きさ等)

第1条の2の2

別タブ ↗

法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

一長さ百九十センチメートル

二幅六十センチメートル

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。

二二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

三構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。

四オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。

五道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。

(原動機を用いる軽車両)

第1条の2の3

別タブ ↗

法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

一長さ四・〇〇メートル

二幅二・〇〇メートル

三高さ三・〇〇メートル

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一原動機として、電動機を用いること。

二歩きながら運転するものであること。

三運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

第1条の3

別タブ ↗

法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。

一電動機であること。

二二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。

三二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。

四イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

二原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

(移動用小型車の基準)

第1条の4

別タブ ↗

法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

一長さ百二十センチメートル

二幅七十センチメートル

三高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一原動機として、電動機を用いること。

二六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(原動機を用いる身体障害者用の車の基準)

第1条の5

別タブ ↗

法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

一長さ百二十センチメートル

二幅七十センチメートル

三高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一原動機として、電動機を用いること。

二六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

四自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

2前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。

(遠隔操作型小型車の基準)

第1条の6

別タブ ↗

法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

一長さ百二十センチメートル

二幅七十センチメートル

三高さ百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ)

二車体の構造は、次に掲げるものであること。

一原動機として、電動機を用いること。

二六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(非常停止装置の基準)

第1条の7

別タブ ↗

法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。

二前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。

三作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。

(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)

第1条の8

別タブ ↗

法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

一長さ百九十センチメートル

二幅六十センチメートル

(自動車の種類)

第2条

別タブ ↗

法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)

第2条の2

別タブ ↗

令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。

二道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。

三道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。

(交差点における左折の表示)

第3条

別タブ ↗

令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。

(信号の表示)

第3条の2

別タブ ↗

令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

2令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

(信号機の構造等)

第4条

別タブ ↗

信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。

2青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。

3信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。

一灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。

二灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。

三太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。

(通行禁止道路通行許可証の様式等)

第5条

別タブ ↗

法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

2第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。

(盲導犬の用具)

第5条の2

別タブ ↗

令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。

(移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)

第5条の3

別タブ ↗

法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。

(遠隔操作による通行の届出)

第5条の4

別タブ ↗

法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。

2法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。

一大きさ

二原動機の種類

三構造上出すことができる最高の速度

3法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

二届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し

三届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

四遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面

五遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図

(届出番号等の表示)

第5条の5

別タブ ↗

法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。

(自転車道を通行することができる車両の大きさ等)

第5条の6

別タブ ↗

法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

第5条の6の2

別タブ ↗

法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。

2法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。

3法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一側車を付していないこと。

二制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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