道路交通法施行規則 第1条の8(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)
- 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
- 一長さ百九十センチメートル
- 二幅六十センチメートル
この条文の基本情報
押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等とは何ですか?
定義押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等とは、道路交通法施行規則第1条の8に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第1条の8(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第1条の8の条文原文は「法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第1条の8は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第1条の8の前の条は道路交通法施行規則第1条の7です。
- 道路交通法施行規則第1条の8の次の条は道路交通法施行規則第2条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1_8