道路交通法施行規則 第1条の7(非常停止装置の基準)
- 法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。
- 二前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。
- 三作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。
この条文の基本情報
非常停止装置の基準とは何ですか?
定義非常停止装置の基準とは、道路交通法施行規則第1条の7に定められた規定で、「法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第1条の7(非常停止装置の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第1条の7の条文原文は「法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第1条の7は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第1条の7の前の条は道路交通法施行規則第1条の6です。
- 道路交通法施行規則第1条の7の次の条は道路交通法施行規則第1条の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1_7