(聴聞の手続)
第9条の13の2
別タブ ↗法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(聴聞の手続)
法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(車両の使用制限書の記載事項)
法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日
二命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
三命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置
四命令に係る車両の番号標の番号
五命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由
(標章の様式)
法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。
(申請の手続)
法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
一標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し
二標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等
三標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
四申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証
五申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し
六標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類
七命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)