道路交通法施行規則 第9条の16(申請の手続)
- 法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
- 一標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し
- 二標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等
- 三標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
- 四申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証
- 五申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し
- 六標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類
- 七命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、道路交通法施行規則第9条の16に定められた規定で、「法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の16(申請の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の16の条文原文は「法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の16は第二章の五 車両の使用の制限に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の16の前の条は道路交通法施行規則第9条の15です。
- 道路交通法施行規則第9条の16の次の条は道路交通法施行規則第9条の17です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_16