道路交通法施行規則 第9条の17(夜間用停止表示器材)
- 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
- 一別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
- 二夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
- 三反射光の色は、赤色であること。
- 四路面上に垂直に設置できるものであること。
- 二灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
- 一路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
- 二点滅式のものであること。
- 三夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
- 四灯光の色は、紫色であること。
この条文の基本情報
夜間用停止表示器材とは何ですか?
定義夜間用停止表示器材とは、道路交通法施行規則第9条の17に定められた規定で、「令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の17(夜間用停止表示器材)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の17の条文原文は「令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の17は第二章の六 停止表示器材の基準に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の17の前の条は道路交通法施行規則第9条の16です。
- 道路交通法施行規則第9条の17の次の条は道路交通法施行規則第9条の18です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_17