ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準

第9条の17〜第9条の18・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第二章の六 停止表示器材の基準は、第9条の17〜第9条の18の全 2 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第二章の六 停止表示器材の基準が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(夜間用停止表示器材)

第9条の17

別タブ ↗

令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。

一別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。

二夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

三反射光の色は、赤色であること。

四路面上に垂直に設置できるものであること。

二灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。

一路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。

二点滅式のものであること。

三夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。

四灯光の色は、紫色であること。

(昼間用停止表示器材)

第9条の18

別タブ ↗

令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一停止表示板にあつては、次に該当するものであること。

一別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。

二昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。

三蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。

四路面上に垂直に設置できるものであること。

二停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。

一路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。

二点滅式のものであること。

三昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。

四灯光の色は、紫色であること。

道路交通法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる