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道路交通法施行規則 第9条の13の2(聴聞の手続)

法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

この条文の基本情報

聴聞の手続とは何ですか?

定義聴聞の手続とは、道路交通法施行規則第9条の13の2に定められた規定で、「法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の13の2(聴聞の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の13の2の条文原文は「法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の13の2は第二章の五 車両の使用の制限に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の13の2の前の条は道路交通法施行規則第9条の13です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の13の2の次の条は道路交通法施行規則第9条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の13の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の13の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_13_2

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