道路交通法施行規則 第2条(自動車の種類)
法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
自動車の種類とは何ですか?
定義自動車の種類とは、道路交通法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第2条(自動車の種類)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第2条の条文原文は「法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第2条の前の条は道路交通法施行規則第1条の8です。
- 道路交通法施行規則第2条の次の条は道路交通法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/2