道路交通法施行規則 第2条の2(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)
- 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
- 二道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
- 三道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。
この条文の基本情報
舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置とは何ですか?
定義舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置とは、道路交通法施行規則第2条の2に定められた規定で、「令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第2条の2(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第2条の2の条文原文は「令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第2条の2の前の条は道路交通法施行規則第2条です。
- 道路交通法施行規則第2条の2の次の条は道路交通法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/2_2