道路交通法施行規則 第1条の2の3(原動機を用いる軽車両)
- 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- 一長さ四・〇〇メートル
- 二幅二・〇〇メートル
- 三高さ三・〇〇メートル
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- 一原動機として、電動機を用いること。
- 二歩きながら運転するものであること。
- 三運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
この条文の基本情報
原動機を用いる軽車両とは何ですか?
定義原動機を用いる軽車両とは、道路交通法施行規則第1条の2の3に定められた規定で、「法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第1条の2の3(原動機を用いる軽車両)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第1条の2の3の条文原文は「法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第1条の2の3は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第1条の2の3の前の条は道路交通法施行規則第1条の2の2です。
- 道路交通法施行規則第1条の2の3の次の条は道路交通法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1_2_3