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道路交通法施行規則 第1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

  1. 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
  3. 一電動機であること。
  4. 二二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
  5. 三二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
  6. 四イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
  7. 二原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

この条文の基本情報

人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準とは何ですか?

定義人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準とは、道路交通法施行規則第1条の3に定められた規定で、「法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第1条の3の条文原文は「法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第1条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第1条の3の前の条は道路交通法施行規則第1条の2の3です。
  7. 道路交通法施行規則第1条の3の次の条は道路交通法施行規則第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1_3

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