道路交通法施行規則 第1条の2の2(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
- 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
- 一長さ百九十センチメートル
- 二幅六十センチメートル
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- 一原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
- 二二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 三構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
- 四オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
- 五道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
この条文の基本情報
特定小型原動機付自転車の大きさ等とは何ですか?
定義特定小型原動機付自転車の大きさ等とは、道路交通法施行規則第1条の2の2に定められた規定で、「法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第1条の2の2(特定小型原動機付自転車の大きさ等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第1条の2の2の条文原文は「法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第1条の2の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第1条の2の2の前の条は道路交通法施行規則第1条の2です。
- 道路交通法施行規則第1条の2の2の次の条は道路交通法施行規則第1条の2の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1_2_2