道路交通法施行規則 第1条の2(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。
この条文の基本情報
一般原動機付自転車の総排気量等の大きさとは何ですか?
定義一般原動機付自転車の総排気量等の大きさとは、道路交通法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第1条の2(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第1条の2の条文原文は「法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもの…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第1条の2の前の条は道路交通法施行規則第1条です。
- 道路交通法施行規則第1条の2の次の条は道路交通法施行規則第1条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1_2