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道路交通法施行規則 第1条(歩行補助車等の基準)

  1. 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
  3. 一長さ百二十センチメートル
  4. 二幅七十センチメートル
  5. 三高さ百二十センチメートル
  6. 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
  7. 一原動機として、電動機を用いること。
  8. 二六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  9. 三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
  10. 四歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
  11. 2.前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。
  12. 一特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの
  13. 二令第一条第二号に掲げる車
  14. 3.令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。
  15. 一長さ百九十センチメートル
  16. 二幅六十センチメートル
  17. 4.令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。

この条文の基本情報

歩行補助車等の基準とは何ですか?

定義歩行補助車等の基準とは、道路交通法施行規則第1条に定められた規定で、「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第1条(歩行補助車等の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第1条の条文原文は「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第1条の次の条は道路交通法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/1

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