道路交通法施行規則 第5条(通行禁止道路通行許可証の様式等)
- 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
- 2.第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
この条文の基本情報
通行禁止道路通行許可証の様式等とは何ですか?
定義通行禁止道路通行許可証の様式等とは、道路交通法施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第5条(通行禁止道路通行許可証の様式等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第5条の条文原文は「法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第5条の前の条は道路交通法施行規則第4条です。
- 道路交通法施行規則第5条の次の条は道路交通法施行規則第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/5