道路交通法施行規則 第4条(信号機の構造等)
- 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
- 2.青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
- 3.信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
- 一灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
- 二灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
- 三太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
この条文の基本情報
信号機の構造等とは何ですか?
定義信号機の構造等とは、道路交通法施行規則第4条に定められた規定で、「信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第4条(信号機の構造等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第4条の条文原文は「信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第4条の前の条は道路交通法施行規則第3条の2です。
- 道路交通法施行規則第4条の次の条は道路交通法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/4