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道路交通法施行規則 第9条の2の3(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)

令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。

この条文の基本情報

普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害とは何ですか?

定義普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害とは、道路交通法施行規則第9条の2の3に定められた規定で、「令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の2の3(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の2の3の条文原文は「令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の2の3は第二章の二 自転車に関する基準に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の2の3の前の条は道路交通法施行規則第9条の2の2です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の2の3の次の条は道路交通法施行規則第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_2_3

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