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道路交通法施行規則 第9条の3(制動装置)

  1. 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一前車輪及び後車輪を制動すること。
  3. 二乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

この条文の基本情報

制動装置とは何ですか?

定義制動装置とは、道路交通法施行規則第9条の3に定められた規定で、「法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の3(制動装置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の3の条文原文は「法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の3は第二章の二 自転車に関する基準に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の3の前の条は道路交通法施行規則第9条の2の3です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の3の次の条は道路交通法施行規則第9条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_3

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