道路交通法施行規則 第9条の4(反射器材)
- 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
- 二反射光の色は、橙色又は赤色であること。
この条文の基本情報
反射器材とは何ですか?
定義反射器材とは、道路交通法施行規則第9条の4に定められた規定で、「法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の4(反射器材)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の4の条文原文は「法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の4は第二章の二 自転車に関する基準に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の4の前の条は道路交通法施行規則第9条の3です。
- 道路交通法施行規則第9条の4の次の条は道路交通法施行規則第9条の4の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_4