道路交通法施行規則 第9条の4の2(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
この条文の基本情報
消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等とは何ですか?
定義消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等とは、道路交通法施行規則第9条の4の2に定められた規定で、「法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の4の2(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の4の2の条文原文は「法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の4の2は第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の4の2の前の条は道路交通法施行規則第9条の4です。
- 道路交通法施行規則第9条の4の2の次の条は道路交通法施行規則第9条の4の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_4_2