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道路交通法施行規則 第9条の4の3(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)

  1. 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一消音器を切断すること。
  3. 二消音器の騒音低減機構を除去すること。
  4. 三消音器に排気口以外の開口部を設けること。

この条文の基本情報

消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等とは何ですか?

定義消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等とは、道路交通法施行規則第9条の4の3に定められた規定で、「法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の4の3(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の4の3の条文原文は「法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の4の3は第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の4の3の前の条は道路交通法施行規則第9条の4の2です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の4の3の次の条は道路交通法施行規則第9条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の4の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_4_3

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