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道路交通法施行規則 第15条(一般競争入札における掲示事項)

  1. 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  3. 二当該競争入札の執行の日時及び場所
  4. 三契約条項の概要
  5. 四その他警察署長が必要と認める事項

この条文の基本情報

一般競争入札における掲示事項とは何ですか?

定義一般競争入札における掲示事項とは、道路交通法施行規則第15条に定められた規定で、「令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第15条(一般競争入札における掲示事項)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第15条の条文原文は「令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第15条は第四章 工作物等の保管等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第15条の前の条は道路交通法施行規則第14条です。
  7. 道路交通法施行規則第15条の次の条は道路交通法施行規則第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/15

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