道路交通法施行規則 第13条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警察署長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「令第二十八条各号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項」と読み替えるものとする。
- 2.令第二十九条第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示の方法とは、道路交通法施行規則第13条に定められた規定で、「第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第13条(工作物等を保管した場合の公示の方法)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第13条の条文原文は「第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第13条は第四章 工作物等の保管等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第13条の前の条は道路交通法施行規則第12条です。
- 道路交通法施行規則第13条の次の条は道路交通法施行規則第14条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/13